石田のブログ

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媒介契約を結びます。

   

みなさんこんばんは!

最近ペットの猫がやっと僕に懐いてきてくれるようになりました!!

苦節1年長かった、、、、これからたくさんかわいがってやります!!

さてさて売却を依頼する事が決まれば

売却依頼をする仲介業者を決めたら媒介契約を結びます。

不動産会社と媒介契約を結ぶ際3つの形態がございます。

自分の希望条件の売却方法などを考えてからどの形態にするか選びましょう!

形態の3種とは

一般媒介契約

専任媒介契約

専属専任媒介契約の3つです。

それぞれにやはりメリット・デメリットが存在します。

一般媒介契約は

同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。自力で探した買い手と不動産会社を通さずに契約することも可能です。

契約に有効期限はなく不動産流通機構への登録義務もありません。

不動産会社が依頼先に業務の実施状況を報告する義務もありません。

特徴としては、幅広く買い手を探すことができそうな媒介契約に感じがちですが、(専属)専任媒介契約と比較して

安定性の低い依頼となるので、買い手探しに時間がかかってしまう可能性があります。

専任媒介契約は

不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。

あと自力で探した買い手を見つけて不動産会社を介さずに契約できることがあげられます。

契約の有効期限は最大で3カ月となっています。不動産会社は媒介契約成立から7日以内に不動産流通機構への登録が義務付けられています。

また、不動産会社は2週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。

依頼側がこの媒介契約を結ぶメリットとしては、自力で買い手の目処はたつが、さらに好条件の買い手を探したい際に利用しやすい点などが挙げられます。

専属専任媒介契約は
同じく不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。

専任媒介契約と仕組みは似ていますが、異なるのは不動産会社が見つけた売却先としか取り引きすることができません。

契約の有効期限は最大で3カ月となっており、不動産会社は媒介契約成立から5日以内に不動産流通機構への登録が義務付けられています。

また、不動産会社は1週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。

依頼側がこの媒介契約を結ぶメリットとしては、不動産会社が限られた期間内に買い手を探さなくては売買契約を仲介できないため、

比較的高い確率で買い手が見つかることなどが挙げられます。

ちなみに不動産流通機構(通称レインズ)とは簡単に言うと売却の為の不動産情報交換システムです!

こちらに物件情報を登録することで一気に情報を拡散することが出来ます!

以上のことから確実に早期にご購入をご検討されるお客様を見つけるなら、専任媒介契約、専属専任媒介契約をお選びになられます!

また、逐一の営業活動報告もお客様にとってはとても大事な事なのでトータルすると専属専任をお選びになられるかと思います。

次回は、不動産を売り出す内容について記事にしていきます!

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